生前贈与とは、文字通り、被相続人が生きているうちに、自分の財産を相続人に贈与することをいいます。そうすることによって、将来負担すべき税金が軽減される可能性があるからです。いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度なんですね。
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生前贈与は、将来負担すべき税金を少しでも押さえるために、相続税対策として被相続人が生きているうちに、自分の財産を相続予定者等に分け与えることです。
相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。
一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
ところで、生前贈与が有効になるには、当然確認すべきことがあります。
1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割のトラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認。
実際の生前贈与のやり方をみてみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。
あと、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること、および、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
控除額は、2000万円(基礎控除含め2110万円)です。
これは土地や建物、農地などを持っている方じゃないと当てはまらないのではないでしょうか。
生前贈与の基礎控除を最大限利用しましょう。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円あります。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。
逆に言いますと、生前一括贈与は不利ってことですね。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。2000万円まで課税価格から控除できます。
一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続税対策の一貫として役に立つかどうかは定かではありません。
なぜなら、相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているため、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないからです。
相続税対策として生前贈与を活用しようと考えているのであれば、まずは被相続人の資産状況を、しっかりと把握することが必要です。
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生前贈与とは、文字通り、被相続人が生きているうちに、自分の財産を相続人に贈与することをいいます。そうすることによって、将来負担すべき税金が軽減される可能性があるからです。生前贈与ナビでは生前贈与についての情報を紹介します。
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